なぜ消防用設備は点検が必要なのでしょうか?
消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命に関わります。そのため、定期的に点検し、管轄する消防庁に報告する義務があります。
消防法第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
そのため、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
下記は弊社で行なっている消防用設備の工事と保守点検です。
消防用設備工事及び保守点検
- 1.自動火災報知設備
- 2.ガス漏れ火災警報設備
- 3.防排煙設備
- 4.非常放送設備
- 5.避難器具設備
- 6.消火器設備
- 7.誘導灯設備
- 8.屋内消火栓設備
- 9.スプリンクラー設備
- 10.泡消火設備
- 11.粉末消火設備
- 12.動力消防ポンプ設備
防火対象物点検
連結送水管耐圧試験
消火器販売
実績
福祉施設の特定施設直結型スプリンクラー工事 |
老人ホーム、ケアハウス、病院のスプリンクラー工事 |
福祉施設の点検業務 |
マンションの点検業務 |
病院の点検業務 |
養護施設、保育園の点検業務 |
所沢市内小中学校、狭山市内小学校、入間市内小中学校の点検業務 |
工場、倉庫の点検業務 |